大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1142 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、

第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面前においてされたことを認めた

うえ、所論の調書の証拠能力を肯定しているのであり、しかも、右の供述につき反

対尋問をする機会が被告人に充分に与えられたことは、記録上明らかであるから、

所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反を

いうが、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年六月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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